存立危機事態の主語を(日本だけに限定せずに)広げてしまうと、修辞におちいってしまいそうだ

 アメリカのグアムにある米軍基地が攻撃されたとする。もし北朝鮮によってそうした攻撃がなされれば、日本は存立危機事態となる。集団的自衛権を発動できることになる。自由民主党小野寺五典防衛相は、そのようなことを述べていた。この発言において、なぜ、アメリカのグアムにある米軍基地が攻撃されると、日本の存立危機事態になるのだろうか。

 集団的自衛権は、日本の憲法ではそれを行使することは認められていない。しかし、国際法ではその権利が認められている。ここで要点となるのは、国際法と日本の憲法をごちゃ混ぜにせずに、あくまでも分けてとらえることにあるという。いわば、よそはよそ、うちはうちである。よそとうちとを混ぜてしまわないで見てみると、日本の憲法では個別的自衛権が解釈によって認められるにとどまっている。

 国際法で権利が認められているのだから、集団的自衛権を行使してもかまわない。このように見なしてしまうと、日本の憲法がないがしろになってしまう。ここはあくまでも、国内の建て前を守ることがいるところだという気がする。せっかく国内に建て前として持ち出すことができる理由があるのだから、(言い方は悪いかもしれないが)わざわざ出てゆかなくてもよいのではないか。

 集団的自衛権は、ほんらいは集団的他衛権であるとも言われている。そうしたものを用いるのにさいして、要職に就いている人が勝手に決めてしまうのはうなずきがたい。危機だからというのは決定的な理由とは言いがたいものである。せめて、国民のみなを巻きこんで色々な意見を出し合い、議論したうえでという過程がとられることがあるのがのぞましい。そうした過程すらとられず決めてしまうのであれば、権力の濫用にあたる。

 ほんらいは日本の憲法では認められていないのが集団的自衛権である。そのうえで、(百歩ゆずって)かりにその権利を持ち出すのだとしても、何が何でもそれを使わなければならない、といったことではないだろう。使わないでいることもできるはずだ。

 そうした権利をいうよりも、むしろ義務のほうに目を向けるべきだという気がする。憲法尊重擁護義務は、とりわけ権力者において、その義務を果たさないでもよい自由はない。その(例外的な)自由があるとするのは主権の論理であり、それは独裁制に行きつく。そうしたおそれがあるから、危ないことはたしかである。