従軍慰安婦にまつわる作品は、表現の自由において許されないものなのか―県知事と市長のそれぞれの意見では、県知事の意見をよしとしてみたい

 愛知県で開かれた芸術と文化のもよおしであるあいちトリエンナーレでは、従軍慰安婦にまつわる作品がとり上げられた。それをよしとするのか駄目だとするのかで意見が分かれている。

 主催地である愛知県の県知事と名古屋市の市長とでは、意見が分かれている。県知事は、従軍慰安婦の作品をよしとしている。市長はそれを駄目なのだと言う。

 県知事はこう言っていた。政治がある特定の表現に介入して駄目だとするのは、ナチス・ドイツの手口と同じになる。ナチス・ドイツでは現代芸術や前衛芸術などの、ドイツにとってふさわしくないとされるものについて、退廃芸術だと見なしてそれを拒絶する姿勢をとった。

 市長はこう言っていた。たとえ表現の自由があるのだからといっても、そこには公共の福祉に反しない限りにおいてという制限がある。国民の多数がのぞましくないと見なす表現については、認めないほうがふさわしい。そこに税金を投入することはふさわしくはない。

 県知事と市長とでは意見が食いちがっているが、個人としては県知事の意見の方をよしとしたい。市長の言っていることはあまりのぞましいものだとは言えそうにない。

 もよおしの主催者にたいして、市長は説明の責任を求めているが、そうではなくてむしろ市長のほうにこそよりくわしく説明をする責任がある。なぜ、もよおしについてとり沙汰された事後になって、世論をくみ入れるかのようにして、従軍慰安婦にまつわる作品を問題視することにしたのかについて、市長はもっと説明をするべきだろう。

 従軍慰安婦にまつわる作品は、表現の自由において、公共の福祉に反することになるのだろうか。そう見なすことはできないのではないだろうか。日本の憲法では、たしかに表現の自由について、公共の福祉に反しない限りにおいてという制約がとられているが、大きな方針としては、対抗言論によるあり方をとっているとされている。対抗言論というのは、表現行為については、表現行為をもってして対抗するというものだ。

 対抗言論によるあり方とは、かんたんに言うと市場原理のようなものである。市場では色々なものがやり取りされて行って、その中で駄目なものはすたれて、よいものは生き残って行く。これは駄目で、あれはよし、というふうに、あらかじめあまり評価づけをしないようにして、色々なものが流通して行く中で、あとになって少しずつ評価が決まるというあり方だ。

 従軍慰安婦にまつわる作品について、日本の国がとる歴史からすると嘘に当たるから駄目だとか、日本の国民の多数がよしとはしないから駄目なのだというふうに、あらかじめ評価づけしてしまうのは、対抗言論のあり方をとらないことになるのではないだろうか。対抗となる言論(作品)であったとしても、それをよしとするようにして、市場においてさまざまなものが流通するようにしたほうがよいのだと見なしたい。

 まったく無制限に何でもかんでもあらゆる表現が完全に自由に許されるというのではない。あるていど制限されるのはいるにしても、日本において、歴史修正主義がはびこってしまっている(と個人としては思える)そのもとを見てみれば、そこには対抗言論をよしとするあり方がもとになっているのがうかがえる。あだになっているというか、表現が自由であることの逆機能(マイナス)またはそのあかしとして、歴史修正主義がおきてしまっている。そうしたことから、あらかじめ、これはよし、あれは駄目、と上から決めつけるのは、そもそも憲法のあり方になじまなく、そぐわない。そう言えるところがあるのではないだろうか。

 参照文献 『新・現代マスコミ論のポイント』天野勝文 松岡新兒(しんじ) 植田康夫 編著 『歴史という教養』片山杜秀(もりひで)