新型肺炎への対応に、憲法の改正はいるのかどうか―修辞学でいわれる因果関係からの議論によって見てみたい

 新型コロナウィルスによる新型肺炎が世界で広まっている。中国の都市から感染がはじまったものだとされる。日本人の感染者も出てきている。

 与党である自由民主党の議員は、感染症に対応するためにも、憲法を改正することがいると言う。緊急事態条項を新しく憲法に入れて、緊急のさいに政治の権力が速やかに動けるようにする。憲法の改正の実験台としてそれを位置づけられるという意見もあった。

 新型肺炎感染症と、憲法の改正を結びつけることについて、少なからぬ批判の声がおきている。人々が感染症にたいして不安の感をいだいているときに乗じて憲法の改正をもくろむことには危険がつきまとう。そう言えなくはない。

 修辞学でいわれる因果関係からの議論を当てはめて見られるとすると、新型肺炎についてと憲法の改正とは、因果関係で結ばれるのかどうかがある。これが結ばれるのであれば、感染症などに対応するために憲法の改正をして緊急事態条項をとり入れることがいるというのが言えないではない。それとは逆に結びつかないのなら、そこまで説得性はない。

 新型肺炎に対応するためには、憲法の改正をすることが欠かせないと言えるのなら、それが必要条件や十分条件になっていることをしめす。憲法の改正がなくてはならなくて、それがあればよいことになる。そう言えるのかといえば、そうとは言えず、憲法の改正がなくても対応することができるのだと識者はテレビ番組の中で述べていた。

 憲法の改正をしなくても対応できるということは、とくに憲法の改正が必要条件や十分条件とは言えないことをあらわす。因果関係では結ばれないということだろう。そうであるとすると、新型肺炎などへの対応については、それはそれとして法律などによってできる限りのことをやって行けばよい。

 新型肺炎のこととは別に、憲法の改正については、それはそれとして独立に見て行く。それを見て行くさいには、できるだけていねいに慎重にやって行くことが欠かせない。しっかりとはしていない、あいまいで不確かなことにもとづいて憲法の改正の話し合いを進めて行ってしまえば、色々なまちがいを含んでしまう危なさがおきてくる。それを防ぐためには、さまざまな複数の質のちがう視点を多様にくみ入れるようにしてやっていったほうがよいのだと見なしたい。

 参照文献 『議論入門 負けないための五つの技術』香西秀信