セクハラ罪はないというのは事実だとしても、それを言うことによって事実とは別のことを意図してしまっている

 セクハラ罪はない。これは事実を述べたものである。財務相はそう言っていた。セクハラ罪はないという事実を述べただけだということだろう。たしかに財務相が言うようにセクハラ罪というのはないわけだけど、そもそもセクハラ罪はないというのはどういうことなのだろうか。

 セクハラ罪がもしあると仮定すると、セクハラという罪に当てはまるものには、これこれの罰を与える、というふうになる。または、これこれの罰を与えるというのではないにしても、セクハラは罪であることを明らかにしている。

 セクハラ罪がもしあるものだとすると、セクハラは負の価値をもつものであり、してはならないことなのだというのをあらわす。すべきではないということだ。セクハラをするべきではないという当為(ゾルレン)を命じるものである。

 セクハラをするべきではないという当為を命じるのがセクハラ罪であるから、それがないのであれば、ではどうするべきなのか(どうするべきではないのか)を言うべきなのではないか。セクハラ罪はないというのは、どうするべきかの当為がないというのに等しい。当為がないという事実を言っているだけでは不十分であり、どういう当為がふさわしいのかを言うことがいる。

 財務相は、事実を言っているだけだというけど、事実とともに価値までにも言及してしまっている。セクハラ罪はないのだから、セクハラ罪には問えないので、厳しく責めるべきではない、といった価値に触れている。くわしく見ると、財務相は価値にまで言及しているのであり、事実を言っているだけだとは見なせそうにない。

 百歩ゆずってかりに財務相が事実を言っているだけなのだとしても、事実と価値を別々に見ることができる。事実を言ったところで価値はまた別にあるのだから、価値がどうなのかについてを言うべきである。セクハラ罪はないというのは、セクハラ罪があるべきなのか無いほうがよいのかには関わってこない。セクハラ罪があるべきなのか無いほうがよいのかを言うのや、セクハラをなくして行くのがよいのかそれとも放ったらかしたままでよいのかの、自分がよしとする倫理を示してもらわないと、大臣の価値観が見えてこない。